注文住宅で失敗しない! 知っておきたい注文住宅にかかる税金と軽減措置

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注文住宅を建てる際に必ずかかるのが税金です。印紙税や登録免許税、固定資産税などさまざまな種類の税金がかかります。

注文住宅にかかる税金を把握しておかないと、思わぬ出費が発生する可能性があるため注意が必要です。

そこでこの記事では、注文住宅の購入時にかかる税金と建てた後にかかる税金について解説します。税金の出費をできるだけ抑えるためにも、この記事をチェックしてみてください。

目次

注文住宅の購入時にかかる税金とは?

注文住宅の購入時にかかる税金は主に以下3つです。

税金それぞれについて詳しくみていきましょう。

印紙税

印紙税は、注文住宅の契約書を作成する時に必要になる税金です。それぞれの契約書に印紙税を貼り、消印すると納税できます。注文住宅で印紙税が必要な契約書は以下3つです。

  • 売買契約書(土地の売買契約を結ぶ際の契約書)
  • 建築請負契約書(ハウスメーカーや工務店と注文住宅を契約する際の契約書)
  • 住宅ローンに関する契約書(金融機関とローンを組む際の契約書)

印紙税の税額は以下の通り記載されている金額によって決まります。

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契約金額通常の金額軽減措置
100万円〜500万円以下2,000円1,000円
500万円〜1千万円以下10,000円5,000円
1,000万円〜5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円〜1億円以下60,000円30,000円
参考:国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

土地の売買契約書と新築工事の請負契約書に関しては、2024年3月末まで軽減された金額が適用されます。

登録免許税

登録免許税は土地や注文住宅の登記をする際に発生する税金です。納税する方法は以下の2つがあります。

  • 金融機関に納税をして領収書を登記申請書に貼る
  • 税額が30,000円以下の場合は収入印紙を登記申請書に貼る

登録免許税の納税は土地や建物の所有権が自分に移る際に、タイミングでおこないます。住宅ローンを利用する場合は、抵当権の設定登記に登録免許税がかかるため注意が必要です。税額は以下の通りです。

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所有権の種類税額の計算方法
所有権の保存登記固定資産税評価額×0.4%
所有権の移転登記建物は固定資産税評価額×2%土地は固定資産税評価額×2%
抵当権の設定登記債権金額×0.4%
参考:国税庁 No.7191 登録免許税の税額表

2024年3月31日までは以下の軽減措置が適用されます。

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所有権の種類税額の計算方法
所有権の保存登記居住用の家屋は0.15%
所有権の移転登記居住用の家屋は0.3%(長期優良住宅は0.2%)
抵当権の設定登記居住用の家屋は0.1%
参考:国税庁 No.7191 登録免許税の税額表

軽減措置を適用させるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 床面積が50㎡メートル以上
  • 新築または取得後1年以内の登記である

軽減措置を受ける際には、市町村の証明書が必要です。

不動産取得税

不動産取得税は不動産を購入したり、注文住宅を建てたりする際に発生する税金です。土地や建物の登記を移転してから数ヶ月後に納付書が届き、納税をおこないます。不動産取得税は以下の計算式で求められます。

固定資産税評価額×税率(税率は原則4%)

不動産取得税には以下の軽減制度が設けられているのも特徴です。

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取得する不動産の種類軽減措置
宅地や住宅・住宅の場合は税率3%・宅地は固定資産税評価額1/2(2024年3月31日まで)
新築住宅・建物の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下の場合は1,200万円の控除・長期優良住宅の場合は1,300万円の控除
新築住宅を建てた敷地以下の金額が大きい方を適用
・45,000円の軽減額
・(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の床面積×2(200㎡まで)×税率3%
参考:総務省 不動産取得税

新築住宅や住宅地の軽減措置は申請が必要です。

注文住宅を建てた後に毎年かかる税金とは?

注文住宅を建てた後にかかる税金は以下の2つです。

それぞれについて詳しくみていきましょう。

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日に土地や家屋などの固定資産を所有している人に課される税金です。市町村(東京都は東京都から)納税通知書が届きます。

納税は一括か4回に分けて支払うかを選べます。固定資産税の計算方法は以下の通りです。

固定資産税=固定資産税評価額×税率(基本は1.4%)

固定資産評価額は実際に取引される金額の7割ほどになります。税率は多くの自治体で1.4%です。固定資産税も以下の軽減措置が適用できます。

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住宅の種類軽減内容
住宅用地の特例措置200㎡までの小規模住宅用地は固定資産税が1/6
200㎡以上の一般住宅用地は固定資産税が1/3
新築住宅の軽減措置床面積が120㎡までは新築後3年間の固定資産税が1/2
長期優良住宅の場合は新築後5年間の固定資産税が1/2
参考:総務省 固定資産税

都市計画税

都市計画税は、市町村が都市計画や土地区画整理に充てる税金です。固定資産税と同じく1月1日の時点で固定資産を所有している人に課税されます。都市計画税の計算方法は以下の通りです。

都市計画税=固定資産評価額×税率(最高0.3%)

税率は市町村によって違いますが、最高で0.3%までとなっています。都市計画税にも住宅の敷地についての軽減制度があります。

  • 200㎡までの住宅の敷地→都市計画税が1/3
  • 200㎡以上の部分は固定資産税評価額の2/3

注文住宅にかかる税金を安くする方法とは?

注文住宅にかかる税金を安くする方法は以下の2つが挙げられます。

それぞれの方法を詳しくみていきましょう。

住宅ローン減税を活用する

住宅ローンでは、所得税が返ってくる住宅ローン減税を利用できます。住宅ローンを利用して多くの人が住宅を取得できるようにした制度であり、住宅ローンを利用する際の金利を減額してくれるのが特徴です。

居住を開始してから13年間は所得税と住民税が減税されます。住宅ローン減税を利用するには以下の条件を満たす必要があります。

  • 住宅ローンの返済期間が10年以上
  • 自身が居住する住宅であること
  • 床面積が50㎡以上あり、居住用の割合が1/2であること

住宅ローン減税を利用する最初の年は、確定申告が必要なため注意が必要です。

長期優良住宅にする

長期優良住宅にすることで、不動産取得税や固定資産税などで優遇を受けられます。軽減措置の金額が上がったり、期間が伸びたりなど、一般的な住宅よりも税金が安くなる可能性が高いです。

長期優良住宅にするには建築費用が高くなりやすいですが、標準設備を長期優良住宅にしている住宅メーカーもあります。住宅メーカー選びの際に、長期優良住宅の設備が標準仕様になっているかをチェックしててください。

青森市でおすすめの注文住宅会社3選

青森市で注文住宅を建てる際におすすめな住宅会社は以下の3社です。

それぞれの特徴を知り、注文住宅会社選びの参考にしてみてください。

パワーホーム青森

出典元:パワーホーム青森
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項目詳細
会社名パワーホーム青森株式会社
所在地青森県青森市久須志4-1-16
設立年月日2013年6月
公式サイトhttps://www.ph-aomori.com/

パワーホーム青森は、地域密着型の住宅メーカーとして、数多くの実績を残しています。ライフスタイルに合わせて選べるさまざまなプランがあり、自分や家族に最適なプランを選べます。

プラスαの住空間作りをサポートしてくれるのも特徴です。また、耐震等級3や耐積雪最高ランクなど設備が標準仕様となっています。快適な住環境を実現できるでしょう。

高性能な住宅で暮らしたいと考えている人は、パワーホーム青森に相談してみてください。

大進建設

出典元:大進建設
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項目詳細
会社名株式会社大進建設
所在地青森県青森市浪館前田1丁目14-25
設立年月日1961年
公式サイトhttps://www.daishink.co.jp/

大進建設はZEH住宅を推進している住宅メーカーです。東北No.1のビルダーを目指していることもあり、実績も十分です。

ハウスコンシェルジュ、インテリアコーディネーターなど専門知識が豊富なスタッフが家づくりをサポートしてくれます。注文住宅に不安がある人でも安心して依頼できるでしょう。

一生涯の住まいサポートシステムもあるため、建てた後も安心して暮らせます。

かわさき住宅

出典元:かわさき住宅
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項目詳細
会社名有限会社かわさき住宅
所在地青森県青森市大字浜田字玉川174番地16号
設立年月日1994年8月
公式サイトhttps://www.kawasakijyutaku.jp/

かわさき住宅は地域密着型の住宅メーカーとして25年の実績があります。住み心地No.1、環境に配慮した注文住宅をモットーとして家づくりをしています。

ZEH住宅のBELSの認定メーカーということもあり、高性能設備の家を建てることが可能です。家づくりは経験豊富なスタッフがサポートしてくれるため、安心です。

まとめ

注文住宅にかかる税金は数多くあります。土地の取得や建築費以外にも費用がかかると考えておくべきでしょう。

また、固定資産税と都市計画税は毎年かかるため注意が必要です。注文住宅を建てる際はできるだけ税金を安くできるように、軽減措置などを有効活用しましょう。注文住宅の税金で悩んだ際は、住宅メーカーに相談してみてください。

本記事があなたのお役に立てることを願っております。

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